2013-11-08 第185回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
しかし、専修学校は、入学条件によって三つに区分をされております。高卒が入学資格の専門学校、そして学歴不問の一般課程、そして、中卒が入学条件の高等専修学校ということになります。 高等専修学校は、高等学校と同様の一定の科目の履修等を満たす三年制の卒業生に関しましては、大学入学資格を国から付与されております。具体的に、高卒にはなりませんけれども、この付与により、高卒求人票での就職も可能でございます。
しかし、専修学校は、入学条件によって三つに区分をされております。高卒が入学資格の専門学校、そして学歴不問の一般課程、そして、中卒が入学条件の高等専修学校ということになります。 高等専修学校は、高等学校と同様の一定の科目の履修等を満たす三年制の卒業生に関しましては、大学入学資格を国から付与されております。具体的に、高卒にはなりませんけれども、この付与により、高卒求人票での就職も可能でございます。
そういう意味では、やはり高等教育機関において、基本的に、日本人学生も含めて、英語で学習環境というか研究環境をつくる、そのためには、例えば入学条件にTOEFLの点数を課すとか、こういうことが必要になってくると思います。
その中で、一つは専修学校の高等課程、これはもう中学校卒業を入学条件としておりますので、専修学校の中で幾つかありますが、高等課程は適用とする、これはたくさんあります。
二九一号外四件) ○すべての障害児へ行き届いた教育の保障に関す る請願(第二五四四号) ○てんかんのある人とその家族の生活を支えるた めの、学校教育における正しい指導に関する請 願(第三一五五号外一四件) ○日本学生支援機構(旧・日本育英会)奨学金の 高利子化及び教育ローン化反対、無償教育に向 けた公的奨学金の拡充に関する請願(第三二八 六号外二件) ○インターナショナルスクール卒業生の高校入学 条件
むしろそこで、TOEFLさえできれば留学できるんですから、それを大学の入学条件にしていく。それをすることによって自動的に変わるのかなと。 フィンランドは、赤ちゃんのうちから吹きかえしないんです。赤ちゃんがテレビを見ても、吹きかえしないで字幕です。自動的に頭の中に入ってきます。英語教育はやりようがいっぱいあると思いますが、大学入試、きょう答えを求めませんが、ぜひ御検討いただきたい。
今日、今田先生のお話にもそれに触れるようなお話がいろいろあったようにお聞きしたわけでございますが、これからこういう制度ができましても、司法試験制度をどういうふうにするのか、あるいはロースクール、法科大学院の入学条件をどうするのか、そしてその大学のカリキュラムをどうするのかという、制度ができた後の運用の問題でもこういった問題は続いてくる問題だと思います。
既に今、中学卒を前提としている、入学条件の要件としている准看の養成所でも九〇%以上の方が高卒の方であるということを考えますと、この辺で養成の仕組みというものを変えていくことが非常に大きな課題ではないかというふうに思いますが、厚生省、文部省、それぞれいかがでございましょうか。
それと、高卒を入学条件といたします専修学校の専門課程に進学した者が一六%でございます。これらをトータルいたしますと、全体で、専修学校、専門学校まで含めました広い意味での高等教育機関への進学率というのが五二・八%という水準になっておるところでございます。
ただし、入学条件としてはどうしてもそうなるんだから、もうやむを得ないと思いまして。だから、一年間では私の考えとしてはこれは不十分で、ただし、日本の文部省の要求があるんだから、これはもう一年間の期間を何とか短くしてくれませんかと、私の考えなんです。
その選抜条件の中のA)、B)、C)、D)のD)に「学納金等入学条件の明記」と書いてあるんです。この一連のものを見ると、いま不規則発言として減免もあるんだという話がちょこっと出たんですけれども、みんながみんな減免しておったらとてもじゃないけれどそれはもたないわけですよ。しかも、私立の学校のこの財政状態のいろんな本を見たって相当の借金を抱えておる、金がかかっておるんです。
この入学条件の寄付金というのが非常に悪害を残しておる。だからこれがあったら、いろんなその条件はあろうともこれだけでも補助金を打ち切りますよという強い意思表示だったと見た。そうすると、こういうふうな表現になってもそういう物の考え方だと理解してもよろしゅうございますか。
○小巻敏雄君 まずこの通達の中で、第一に入学に関係をして入学条件となるような寄付金は厳正に禁止をすると、そうして入学者の選抜公正が害されたと認められるような場合には補助金を停止するというような点について明記をしておられる点は、これは従来よりも明確な態度かと思うわけですが、これらの問題について入学者の選抜公正が害されたと認められるような場合というのは、具体的に言えばどういうケースを言うのか、ひとつわかりやすく
まあ、そういう篤志家があっていいと思いますが、条件として、これこれを出してくれと、そういう入学条件にしておるとするならば、それはいま大臣のお話で、適当でない、これはよくない、こう断定せられる。そうした断定のもとの学校側がとったその処置、そういうものに対しては、どういうお考えでこれを処理していかれますか。それをひとつお聞きしたい。
これはなぜそういうことを聞くかというと、申し込みをするほうの人の気持ち、その気持ちがどういう気持ちであったかということに関連してくるので、それで聞くわけなんですけれども、これが入学条件等の問題にからんでくるわけですよ。